自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
更新日:2024年1月19日
粕屋町では、道路運送車両法第34条第2項に規定する臨時運行の許可に関する事務を行っています。この臨時運行許可制度は、特例措置となりますので、運行目的は、次のとおり限られたものとなります。
自動車臨時運行許可の対象となる目的
- 車検切れの自動車の継続検査
- 未登録自動車の新規検査・新規登録
- 試運転のための回送
- その他販売・車両整備のための回送等、特に必要がある場合
(注)上記以外の目的での使用となる場合は事前にお尋ねください。
自動車臨時運行許可の対象とならない目的
- 自動車を単に移動させるための場合
- 販売のための試乗
- その他目的が不適当であると判断される場合
必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書(下記の関連ファイルからダウンロードしてください)
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書などの原本(下表をご参照ください)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(有効期間中のもの)
- 番号標を受け取る方の自動車運転免許証などの本人確認書類
- 1件につき、手数料750円
検査証等一覧(原本)
証明書名 | 説明 |
自動車検査証 |
国土交通大臣が行う検査に合格し、運行の用に供することができる証明書(期限切れのもの。) (注)電子車検証の場合は、併せて「車検証閲覧アプリ」の画面提示または「自動車検査証記録事項」の提示が必要です。 |
限定自動車検査証 | 車検のとき、不備点があった場合に交付される証明書 |
登録識別情報等通知書 (旧:一時抹消登録証明書) |
一時抹消登録申請をした場合に交付される証明書 |
自動車予備検査証 | 車検は受けているが、未登録の車両に交付される証明書 |
自動車検査証返納証明書 | 運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったときに当該自動車の使用者に対し発行される証明書 |
自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書 | 行政処分、道路交通法違反を犯すと、ナンバープレートと車検証を没収される。その時に交付される証明書 |
登録事項等証明書 | 登録ファイルに記載されている事項を証明した証明書 |
完成検査終了証 | 自動車工場から出荷されてすぐの車(未登録車両)に対しメーカーが交付する証明書(譲渡証明書とセット) |
譲渡証明書 | 売買契約が成立し、買い手に納車する場合に、売り手が交付する証明書 |
排出ガス検査終了証 | 輸入車・改造車が事前に排出ガスの検査を終了したときに交付される証明書 |
自動車通関証明書 | 輸入車に交付される証明書(税関発行) |
輸入車特別取扱自動車届出済書 | 個人輸入したときの通関証明書に代わる証明書 |
軽自動車届出済証返納証明書 | 軽自動車届出済証の返納があったとき、申請により当該軽自動車届出済証を返納した者に対し交付される証明書 |
(注1)やむを得ず車検証等の写しを提出する場合は、原則、車台番号の拓本の原本も必要になります。ただし、車両が遠方にある等で拓本の原本の提示ができない場合は、写真等(データ含む。)での確認が必要になります。(コーションプレートの写真でも受付可。)なお、この場合は、写真やデータをプリントアウトしてお持ちください。
(注2)自賠責保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は車の移動日とすることができません。
申請日
自動車を運行させる当日又は前日
ただし、自動車を運行させる当日又は前日が休日等に該当するときは、休日等の前日
申請期間
自動車を運行させる初日から起算して5日間
(注)目的達成に必要な最小限の日数を記入してください。
返納について
自動車臨時運行許可の満了日から必ず5日以内に「番号標」及び「許可証」を返納してください。
許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署及び運輸支局へ報告いたします。道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(注1)土日祝日及び平日午後5時以降は、役場裏口の警備員室にて返納を受け付けております。(午後9時まで)
(注2)休祝日及び12月29日から1月3日は申請できません。
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このページに関する問い合わせ先
都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150