自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
更新日:2022年3月29日
粕屋町では、道路運送車両法第34条第2項に規定する臨時運行の許可に関する事務を行っています。この臨時運行許可制度は、特例措置となりますので、運行目的は、次のとおり限られたものとなります。
自動車臨時運行許可の対象となる目的
- 新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録を目的とした回送
- 試運転のための回送
- その他販売・車両整備のための回送等、特に必要がある場合
自動車臨時運行許可の対象とならない目的
- 自動車を単に移動させるための場合
- 販売のための試乗
- その他目的が不適当であると判断される場合
臨時運行の許可を受けようとするときは、「自動車臨時運行許可申請書」に必要事項を記入し、申請します。臨時運行の許可の期間は、5日を超えてはならないことになっています。
必要書類
- 自動車検査証、登録識別情報通知書などの原本
注:やむを得ず写しを提出する場合は、原則、車台番号の拓本の原本も必要になりますが、車両が遠方にある等で原本の提示ができない場合は、写真等(データ含む)での確認が必要になります。 - 自賠責保険証書の原本(有効期間中のもの)
- 個人の場合は、運転免許証などの本人が確認できるものの原本
- 1件につき、手数料750円
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このページに関する問い合わせ先
都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150