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粕屋町

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

更新日:2023年11月2日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画を策定し、粕屋町より認定を受けることで、粕屋町からの固定資産税の特例や各都道府県の信用保証協会等から計画に基づく事業に必要な資金金融支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画策定の詳細については、下記ホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
注:「申請についての手引き」等が掲載されています。


「先端設備等導入計画」の認定申請による固定資産税の特例について

粕屋町では、町内の中小企業者の労働生産性を向上させるため、一定の設備を新規取得した場合、「地方税法」に基づき、固定資産税について、課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減します。

固定資産税の特例についての流れ

  1. 粕屋町内に所在している中小企業が対象です。
  2. 町が策定した「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(商工会等)による同計画の確認を受けて、同機関が発行する事前確認書を入手してください。(先端設備等導入計画記載の導入予定の新設備によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上することが見込まれるか及び年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるかを確認)
  3. 認定経営革新等支援機関(商工会等)の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、町に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるか等を町で審査し、適合する場合は「認定」をします。
    注:経営革新等支援機関が発行する事前確認書(労働生産性と投資利益率の2種類が確認できるもの)が必要です。
  4. 設備取得(先端設備等導入計画の認定後の取得)
  5. 町から認定を受けた一定の要件を満たす設備は、税務課固定資産係で手続きを行うことで、固定資産税の課税標準の特例率が適用されます。
注:対象となる中小企業は、中小企業等経営強化法上の中小企業。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)となります。
注:計画期間は、令和5年6月29日から令和7年6月28日までです。
注:先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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