メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

トップページ > 入札・事業者 > 地域振興 > 商業・工業 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

更新日:2023年3月10日

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充と延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長します。

「先端設備等導入計画」の認定申請

粕屋町では、町内の中小企業者の労働生産性を向上させるため、「中小企業等経営強化法」に基づき、一定の要件を満たす設備投資(償却資産)に係る固定資産税について、課税標準を3年間ゼロとします。

固定資産税の特例についての流れ

  1. 粕屋町内に所在している中小企業が対象です。
  2. 導入予定の新設備が生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1パーセント以上向上することの確認を設備メーカー等から工業会に申請を行い、工業会の証明書を入手してください。
    注:認定申請書を提出される時点で生産性向上要件証明書(工業会の証明)が提出できない場合は、先端設備等に係る誓約書を提出してください。証明書は、後日取得され次第、ご提出ください。
  3. 町が策定した「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、経営革新等支援機関(商工会等)による同計画の確認を受けて、同機関が発行する事前確認書を入手してください。(先端設備等導入計画記載の導入予定の新設備によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上するかについて確認)
  4. 認定経営革新等支援機関(商工会等)の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、町に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるか等を町で審査し、適合する場合は「認定」をします。(工業会証明書及び経営革新等支援機関が発行する事前確認書が必要です)
  5. 設備取得(先端設備等導入計画の認定後の取得)
  6. 町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の課税標準の特例率が適用されます。

注:対象となる中小企業は、中小企業基本法上の中小企業。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)となります。

注:計画期間は、平成30年6月29日から令和5年6月28日までです。

注:固定資産税の軽減措置については、令和5年3月31日までに取得した先端設備等に限ります。(対象となる課税年度は、当該特例対象資産に対して新たに課されることとなった年度から3年度分となります。)

注:先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。