セーフティネット保証5号の認定
更新日:2023年10月1日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく信用保証制度(通称「セーフティネット保証5号」)は、国が指定する不況業種(指定業種)を営む中小企業者を資金面で支援する特別保証制度です。
この保証は、信用保証協会が行っており、この制度を受けるには法人であれば本店所在地、個人事業主であれば主たる事業所住所地の市区町村長の認定が必要です。
- セーフティネット保証制度とは(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
お知らせ
セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。
→【令和6年1月1日~令和6年3月31日】
指定業種については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
- セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
認定対象者
- 指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じている中小企業者
指定業種の確認方法(外部サイトにリンクします)
注:指定業種は、3か月ごとに更新が行われます。行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、上記サイトの手順に従って調べて事業業種(細分類番号)を特定し、申請書に記載してください。
- 法人の場合:粕屋町内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
- 個人の場合:粕屋町内に主たる事業所がある中小企業者
認定要件
セーフティネット保証5号(イ)売上高減少による認定
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
申請書は、以下の中から該当するものを提出してください。
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-1)認定申請書(PDF:149KB) - 兼業者で、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-2)認定申請書(PDF:174KB) - 兼業者で、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-3)認定申請書(PDF:159KB)
認定基準の運用緩和1:新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
申請書は、以下の中から該当するものを提出してください。
1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-4)認定申請書
2.兼業者で、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-5)認定申請書(PDF)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-5)認定申請書
3.兼業者で、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-6)認定申請書(PDF)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-6)認定申請書
認定基準の運用緩和2:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている創業者等
対象者
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方
前年実績のない創業者や前々年以降店舗や業容拡大してきた事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、次の1~3のいずれかの要件を満たしている場合は申込みが可能です。
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。(緩和1)
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年の12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。(緩和2)
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。(緩和3)
売上減少要件および申請書様式一覧
【通常】 最近3か月の売上高(実績)で比較する場合 |
【運用緩和1】 最近1か月の売上高(実績)とその後2か月の売上高(見込)で比較する場合 |
【運用緩和2】 | |||
緩和1 | 緩和2 | 緩和3 | |||
営んでいる事業がすべて指定業種の事業者 | 5号(イ)-1 |
5号(イ)-4 | 5号(イ)-7 | 5号(イ)-10 | 5号(イ)-13 |
主たる事業が「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-2 | 5号(イ)-5 | 5号(イ)-8 | 5号(イ)-11 | 5号(イ)-14 |
1つ以上「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者 | 5号(イ)-3 | 5号(イ)-6 | 5号(イ)-9 | 5号(イ)-12 | 5号(イ)-15 |
セーフティネット保証5号(ロ)原油価格上昇による認定
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 主たる事業及び企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20パーセント以上上昇している
- 主たる事業及び企業全体について、売上高等に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上である
- 主たる事業及び企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
申請書は、以下の中から該当するものを提出してください。
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-1)認定申請書(PDF:170KB) - 複数の指定業種を行っており、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-2)認定申請書(PDF:174KB) - 1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-3)認定申請書(PDF:178KB)
認定申請に必要な書類
認定申請には、下記の書類が必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項の規定による申請書受付票
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(上記表に掲載)
- 指定業種を営んでいることが分かる書類(登記簿謄本、確定申告書、許可証、会社案内等)
- 売上高を証明する書類(試算表、貸借対照表、損益計算書等)
- 指定業種の最近一年間の売上高を証明するもの(決算書等)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 個人の場合:確定申告書第一表や青色申告決算書、収支内訳書など、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの)
- 委任状(委任される方のみ)
注:新型コロナウイルス感染症に係る申請(イ-4、イ-5、イ-6)
- 売上見込明細書
- 売上高を証明する書類(1.最近1か月の売上高及び前年同期の売上高を証明する書類、2.最近1か月の後2か月間の見込み売上高(任意様式、要押印)およびこの期間に対応する前年2か月間の売上高を証明する書類)
売上高比較についての補足
前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合
セーフティネット保証5号(認定基準緩和の場合に限る)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
(例1)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和2年12月の場合(PDF:55.5KB)
(例2)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和3年4月の場合(PDF:54.1KB)
申請場所
粕屋町役場地域振興課
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関連リンク
- 申請書ダウンロード
- 中小企業庁ウェブサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150