【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証5号の認定
更新日:2022年3月1日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく信用保証制度(通称「セーフティネット保証5号」)は、国が指定する不況業種(指定業種)を営む中小企業者を資金面で支援する特別保証制度です。
この保証は、信用保証協会が行っており、この制度を受けるには市区町村長の認定が必要です。
- セーフティネット保証制度とは(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
指定業種については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
- セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
対象
指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じている中小企業者
- 指定業種の確認方法(外部サイトにリンクします)
注:指定業種は、3か月ごとに指定業種の更新が行われます。
認定要件
- 指定業種に属する中小企業者であり、以下のいずれかの基準をみたすこと
イ)最近3か月の売上高等が、前年同期比で5パーセント以上減少している
新型コロナウイルス感染症の影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
例:11月申請であれば10月の売上高実績+11月、12月の売上高見込み
ロ)製品原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
イ)企業全体について、最近3か月以上の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少している1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-1)認定申請書(PDF:149KB) - 兼業者で、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-2)認定申請書(PDF:174KB) - 兼業者で、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-3)認定申請書(PDF:159KB)
新型コロナウイルス感染症による影響により売上が減少しており、最近の売上高を見込みで算出する方は以下の様式をご使用ください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-4)認定申請書(PDF:110KB)
- 兼業者で、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-5)認定申請書(PDF:108KB) - 兼業者で、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-6)認定申請書(PDF:119KB)
ロ)下記いずれも満たすこと
- 主たる事業及び企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20パーセント以上上昇している
- 主たる事業及び企業全体について、売上高等に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上である
- 主たる事業及び企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-1)認定申請書(PDF:170KB) - 複数の指定業種を行っており、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-2)認定申請書(PDF:174KB) - 1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-3)認定申請書(PDF:178KB)
売上高比較についての補足
経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合
新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。
具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等との比較もできることとします。
前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合
セーフティネット保証5号(認定基準緩和の場合に限る)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
(例1)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和2年12月の場合(PDF:55.5KB)
(例2)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和3年4月の場合(PDF:54.1KB)
認定申請に必要な書類
認定申請には、下記の書類が必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項の規定による申請書受付票
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(上記表に掲載)(実印の押印が必要)
- 売上高を証明する書類(試算表、貸借対照表、損益計算書等)
- 指定業種の最近一年間の売上高を証明するもの(決算書等)
- 法人:商業登記簿謄本、個人:所得税の確定申告書の写し
- 委任状(委任される方のみ)
申請の流れ
本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が、粕屋町にある場合は、地域振興課窓口で、上記の認定申請書類を提出してください。
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関連リンク
- 粕屋町商工会(外部サイトにリンクします)
- 中小企業庁ウェブサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150