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粕屋町

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【受付終了】(新型コロナウイルス関連)危機関連保証制度の認定

更新日:2022年1月14日

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

令和3年12月31日をもって受付は終了しました。

危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。

この認定は、本店又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。

危機関連保証の利用対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者

危機関連保証の認定基準

以下の両方を満たすこと

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること
  2. 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少することが見込まれること
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には危機関連保証制度等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

(緩和基準の対象者)

  • 事業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

売上高比較についての補足

経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。
具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等との比較もできることとします。

前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合

危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

(例1)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和2年12月の場合 (PDF: 55.5KB)
(例2)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和3年4月の場合 (PDF: 54.1KB)

認定書の有効期間

認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。(有効期間の延長はできません。)
ただし、危機関連保証に係る認定書の有効期間は、認定日から起算して30日を経過する日と経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日までとなります。
認定書を取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による申請書受付票
  2. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
  3. 売上高等を証明する書類(詳細は上記1の受付票に記載)
  4. 法人:商業登記簿謄本、個人:所得税の確定申告書の写
  5. 委任状(委任される方のみ)
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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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