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粕屋町

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犬と猫のマイクロチップ情報登録

更新日:2024年2月15日

犬・猫へのマイクロチップ情報登録の義務化

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からマイクロチップに関する制度が始まり、ペットショップやブリーダーなどの販売業者は犬・猫にマイクロチップの装着と環境省(指定登録機関)への情報登録が義務となっています。また、この犬・猫を飼われた飼い主の方についても、環境省(指定登録機関)への変更登録が義務となります。

チラシ

指定登録機関への登録方法

マイクロチップを装着している犬の場合、飼い主の方がペットショップ等から購入の際に受け取ったマイクロチップの「登録証明書」を使って環境省(指定登録機関)に所有者の情報をご自身の情報に変更登録する必要があります。指定登録機関にマイクロチップ情報を登録することで、役場窓口での狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や鑑札の交付が原則不要となります。

オンライン申請手数料 1件につき300円
用紙による申請手数料 1件につき1,000円

専用コールセンター:03-6384-5320(受付時間:午前8時から午後8時まで 土・日・祝日含む)
詳しくは、関連ファイルのリーフレットをご確認ください。

狂犬病予防法の特例制度(令和5年4月1日から)

狂犬病予防法の特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、環境省(指定登録機関)へマイクロチップの情報登録または変更登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録と見なされる制度です。

粕屋町においても令和5年4月1日からマイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主は、町の窓口での犬の登録手続きを不要とする「狂犬病予防法の特例制度」に参加しますので、お知らせします。

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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 道路環境整備課 環境衛生係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0198(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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マイクロチップ情報を登録した犬の飼い主は、窓口での登録手続きが不要となります(4月1日から)