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粕屋町

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開発にかかる埋蔵文化財の申請

更新日:2022年10月14日

文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化時包蔵地における開発について、文化財事務局への届出を義務付けています。粕屋町では、周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地、埋蔵文化財包蔵地外でも専用住宅以外の開発用途の際、各書類の提出をお願いしています。

書類の提出は、歴史資料館に直接お持ちになるか、郵送でも受け付けています。

様式は、関連ファイルからダウンロードしてください。印刷する際は、両面印刷でお願いします。

申請する土地が埋蔵文化財包蔵地に含まれている場合

埋蔵文化財包蔵地の範囲内で開発する場合は、下記の書類を提出してください。

  • 埋蔵文化財事前審査願書
  • 埋蔵文化財発掘の届出93・94条

申請書の提出は、開発の60日前までになります。

申請する土地が埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合

埋蔵文化財包蔵地の隣接地で開発される場合は、下記の書類を提出してください。

  • 埋蔵文化財事前審査願書

事前審査により、試掘調査が必要な場合があるため、計画が判明しましたら、早めのご提出をお願いします。
試掘調査の結果、遺跡が確認された場合は、下記の書類を提出してください。

  • 埋蔵文化財発掘の届出93・94条

申請する土地が埋蔵文化財包蔵地含まれておらず、専用住宅以外の開発用途の場合

埋蔵文化財包蔵地外で、開発用途が専用住宅以外の場合は、下記の書類を提出してください。

  • 埋蔵文化財事前審査願書

申請する土地が埋蔵文化財包蔵地に含まれておらず、専用住宅の場合

埋蔵文化財包蔵地外で、開発用途が専用住宅の場合は、下記の書類を提出してください。ファクスで問い合わせすることもできます。

  • 埋蔵文化財事前審査願書

ファクスでのお問い合わせの場合は、下記ページをご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法

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このページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 社会教育課 文化財係
郵便番号:811-2314 福岡県糟屋郡粕屋町若宮1丁目1番1号
窓口の場所:粕屋町立歴史資料館(粕屋フォーラム2階)
電話番号:092-939-2984(直通)
ファクス番号:092-938-0733

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