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粕屋町

児童手当

更新日:2025年3月13日

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

令和6年10月から児童手当の制度が一部変更されました。
変更内容は令和6年度児童手当制度改正のお知らせをご確認ください。

第3子以降加算適用についてのお知らせ

現在第3子以降加算の適用を受けている方で、以下に該当する場合は、4月以降も引き続き加算を受けるために大学生年代の子の養育状況を確認する書類の提出が必要です。

  • 新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している方で、大学生年代の子(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の職業等を「学生」かつ卒業予定年月を「令和7年3月」と届け出している
対象となる方にはお知らせをお送りしていますので、令和7年4月16日(必着)までに書類の提出をお願いします。提出期限を過ぎると、加算の適用が申請の翌月分からとなりますのでご注意ください。対象となる方でお知らせが届いていない方はご連絡ください。

注:大学生年代の子について、監護(日常生活上の世話及び必要な保護)および生計費の負担がない場合は、加算の算定対象とならないため書類の提出は不要です。生計費は一部でも負担していれば対象となり、学生・無職・就労等の状況は問いません。

支給対象

0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合、原則として所得の高いほう(生計中心者)が手当の受給者になります。

支給額(児童一人あたりの月額)

3歳未満 第1子・第2子:15,000円/月
第3子以降:30,000円/月
3歳以上から高校生 第1子・第2子:10,000円/月
第3子以降:30,000円/月

注:第3子以降とは、受給者が監護(日常生活上の世話および必要な保護)および生活費を一部でも負担している大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)の子から数えて3番目以降をいいます。

支給時期

手当は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、それぞれの前月分までが支給されます。支給日は10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日等でない日)です。

申請方法

出生、転入等により、児童手当を新たに受ける場合には申請が必要です。
(注:公務員の方は勤務先にお問い合わせください。)
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、転入・出生日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月分から支給されます。

申請に必要な書類(申請後の提出も可)

書類の種類 提出を必要とするとき 届出時に必要な添付書類等
認定請求書(PDF:413KB)
記載例(PDF:446KB)
新たに児童手当を受給するとき
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 請求者の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(または有効期限内の健康保険証)
  • 請求者名義の振込口座を確認できるもの

注:別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある子を養育している場合は次の書類も必要です
  • 別居監護申立書、児童のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)

注:対象児童のなかに大学生の年代の子から数えて第3子以降の子がいる場合は次の書類も必要です
  • (大学生の年代の子に関する)監護相当・生計費の負担についての確認書、大学生年代の子のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)
額改定請求書 児童手当を受給している方が、
出生などにより新たに支給要件となる児童を養育するようになったとき
  • 請求者の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(または有効期限内の健康保険証)

注:新たに支給要件となる児童が別居している場合は次の書類も必要です
  • 別居監護申立書、児童のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)

注:新たに支給要件となる児童が大学生の年代の子から数えて第3子となる場合は次の書類も必要です
  • (大学生の年代の子に関する)監護相当・生計費の負担についての確認書、大学生年代の子のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)

額改定届 現在、児童手当の支給要件となっている児童のうち、何人かを養育しなくなったとき
  • なし
受給事由消滅届 児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったとき
  • なし
口座変更届 児童手当の振込先を変更するとき
  • 受給者名義の振込口座を確認できるもの
別居監護申立書 対象児童(18歳以後最初の3月31日までの間にある子)と別居しているとき
  • 別居している児童のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)
監護相当・生計費の負担についての確認書 対象児童のなかに大学生の年代の子から数えて第3子以降の子がいるとき
  • 大学生年代の子のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 他に必要に応じて提出する書類があります

現況届

令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の書類は毎年6月上旬に受給者宛に送付します。
現況届の提出が必要な方で、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。

現況届の提出が必要な方

  • 児童と別居している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が粕屋町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • その他、粕屋町から現況届の提出を依頼した方

その他、届出が必要な場合

  • 別居している配偶者やお子様の住所が変更した場合
  • ご加入されている年金が変更した場合(厚生年金・共済組合にご加入された方、健康保険証をお持ちください。)
  • 受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が刑務所に入所したとき(未決拘留も含む)

子育てワンストップサービスによる電子申請

内閣府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。これにより、児童手当の手続きの一部が電子申請できるようになりました。
マイナポータルを利用するには、以下の準備が必要です。

  • 対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー
  • マイナンバーカード

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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 住民課 手当公費医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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