メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

新規(更新)指定届・変更届・廃止届など

更新日:2025年7月9日

平成27年4月1日から開始した介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、粕屋町の被保険者(要支援者及び総合事業対象者)に第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護を実施する場合には、町の事業者指定を受ける必要があります。

総合事業対象者とは、基本チェックリストを実施し、該当となった者をいいます。

指定受付

指定申請は随時受け付けています。

  • 指定訪問・通所介護または指定(地域密着型)通所介護事業の指定を受けている事業所は、事業開始予定日の2か月前の月の末日までに提出してください。
    (例:10月1日事業開始予定の場合は8月末日までに提出)
  • 総合事業のみを単独で実施する事業所は、上記提出期限と異なります。
    町と事前協議の上、指定された期限までに申請書を提出してください。
    なお、審査の内容により、予定通り指定できないことがあります。

指定を受けるには、通常の事業の実施地域に粕屋町が含まれていることが必要です。

新規(更新)指定申請

介護保険法第115条の45の5第1項の規定による申請は、粕屋町介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定申請書(第1号様式)を提出してください。また、申請するサービスに合わせて、下記の添付書類を提出してください。

指定訪問介護事業と一体的に総合事業を行う事業所の場合

注:添付書類一覧のうち、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は上記の「(令和4年度介護報酬改定版)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を使用すること。

指定通所介護事業と一体的に総合事業を行う事業所の場合

注:添付書類一覧のうち、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は上記の「(令和4年度介護報酬改定版)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を使用すること。

総合事業通訪問型サービスのみ行う(指定訪問介護の指定を受けていない)事業所の場合

注:添付書類一覧のうち、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は上記の「(令和4年度介護報酬改定版)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を使用すること。

総合事業通所型サービスのみ行う(指定通所介護の指定を受けていない)事業所の場合

注:添付書類一覧のうち、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は上記の「(令和4年度介護報酬改定版)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を使用すること。

変更届

指定の申請事項に変更がある場合は、変更後10日以内に変更届出書(様式第3号)を提出してください。
変更届には、変更届出チェックリストおよび必要書類(変更届出チェックリストを確認)を添付してください。サービス費の請求に係る事項の変更の際は、提出期限が異なります。

  • 介護職員処遇改善加算の算定の場合:算定を行う月の前々月末
  • その他の加算の算定の場合:算定を行う月の前月の15日
  • 加算をはずす場合:加算要件を満たさなくなったら速やかに

提出期限日が閉庁日の場合は、その前開庁日が提出期限です。

訪問型サービス

通所型サービス

廃止・休止・再開申請

事業の廃止や休止、再開に関する場合は、事業廃止・休止・再開の1か月前までに廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を提出してください。

    AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

    PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

    このページに関する問い合わせ先

    住民福祉部 高齢者支援課 シニア応援係
    窓口の場所:庁舎1階
    電話番号:092-938-0229(直通)
    ファクス番号:092-938-3150

    メールでお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは探しやすかったですか?
    このページの情報は役に立ちましたか?
    このページは分かりやすかったですか?
    このページに対する意見等を聞かせください。

    【総合事業サービス事業所向け】総合事業 介護職員処遇改善・特定処遇改善実績報告書をご提出ください