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粕屋町

個人情報保護制度の概要

更新日:2023年8月25日

個人情報保護法について

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。
運転免許証番号やマイナンバーなどその情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」も個人情報に当たります。

個人情報保護法とは

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)は、個人の権利・利益を保護していくために、事業者や行政機関等における個人情報の適正な取扱いのルールを定めた法律です。

個人情報の保護に関する法律(外部サイトにリンクします)

個人情報保護法の改正

令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

これにより個人情報保護法が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)に一本化されました。

また、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
これに伴い、「粕屋町個人情報保護条例」を廃止し、改正法の施行に関し必要な事項を定めた「粕屋町個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトにリンクします)

実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う町長及び土地開発公社が対象となります。

なお、議会は、国において国会が保護法の適用対象外とされていることとの整合を図るため適用対象外となります。
このことから、議会においても個人情報を適正に管理するため「粕屋町議会個人情報の保護に関する条例」を制定し、公正で適正な運営と個人の権利・利益の保護を図っています。

個人情報ファイル簿の作成及び公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報ファイル簿については、以下の関連リンクからご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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