メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

開示請求(個人情報保護)

更新日:2023年8月28日

請求の手続き

開示請求

法の定めるところにより、町の機関に対し、当該町の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

  1. 開示請求をされる方は、保有個人情報開示請求書請求先の部署に提出してください。その際、請求者の本人確認書類が必要です。代理人による請求も可能ですが、請求書のほかに必要な書類があります。
    詳しくは、関連ファイルの請求書をご確認ください。
    注:郵送でも可能ですが、メールによる提出はできません。
  2. 実施機関は、請求書を受理しますと、原則、15日以内に開示の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。
  3. 開示の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧または写しの交付などにより開示を受けることになります。

開示請求にかかる費用

閲覧の費用は無料です。
ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。
(A3版まで白黒1枚10円、カラー1枚30円)
また、写しの送付を希望される場合、郵送料等相当額を負担していただきます。
注:費用は、写しの交付を受ける際に納付してください。ただし、写しの送付を受ける場合の費用(送料含む)は、前納となります。

訂正・利用停止の手続き

訂正請求

既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、個人情報保護法の定めるところにより、町の機関に対し、保有個人情報の訂正を請求することができます。

  1. 訂正請求をされる方は、保有個人情報訂正請求書請求先の部署に提出してください。その際、請求者の本人確認書類が必要です。代理人による請求も可能ですが、請求書のほかに必要な書類があります。
  2. 実施機関は、請求書を受理しますと、原則、15日以内に訂正の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。

利用停止請求

既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報が、適正に維持管理等されていないと思料するときは、個人情報保護法の定めるところにより、町の機関に対し、保有個人情報の利用停止を請求することができます。

  1. 利用停止請求をされる方は、保有個人情報利用停止請求書請求先の部署に提出してください。その際、請求者の本人確認書類が必要です。代理人による請求も可能ですが、請求書のほかに必要な書類があります。
  2. 実施機関は、請求書を受理しますと、原則、15日以内に利用停止の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。

注:請求書は、関連リンクの「町長が保有する個人情報の保護等に関する規則」からダウンロードできます。
注:郵送でも可能ですが、メールによる提出はできません。

不服申立て

開示請求者は、開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対し、不服申立てをすることができます。ただし、不服申立ては、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。