社会保障・税番号制度
更新日:2019年12月29日
はじめに
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)となる制度です。
詳しくは、以下の内閣官房ホームページをご覧ください。
- 社会保障・税番号制度【内閣官房ホームページ】(外部サイトにリンクします)
- マイナンバー制度【総務省ホームページ】(外部サイトにリンクします)
- マイナンバー制度(社会保障分野)【厚生労働省ホームページ】(外部サイトにリンクします)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のメリット
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の期待される効果として、大きく3つあげられます 。
- 公平・公正な社会の実現
「所得」や「他の行政サービスの受給状況」などを把握しやすくなり、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。また、不当に負担を逃れることや、不正受給を防止します。 - 国民の利便性の向上
各種手続における必要な書類(住民票や所得証明など)の添付を省略できるようになり、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体での業務の効率化が図られ、手続がスムーズになります。
個人番号(マイナンバー)とは
個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民に個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が郵送されています。
個人番号(マイナンバー)は、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありませんので大切に保管してください。
個人番号(マイナンバー)の利用範囲
個人番号(マイナンバー)は、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続にのみ利用されます。
そのため、雇用保険、医療保険の手続、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などに個人番号(マイナンバー)の記載が求められます。
また、税や社会保険の手続において、勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合もあるため、勤務先や金融機関にも個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合があります。
独自利用事務
独自利用事務とは、社会保障、税、災害対策の分野及びこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定めることにより、独自に個人番号(マイナンバー)を利用することが可能とされている事務です。
粕屋町では、この規程に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、条例において、利用できる事務を定めています。
- 粕屋町における独自利用事務を定めている条例(粕屋町例規集)(外部サイトにリンクします)
- 粕屋町における独自利用事務について
通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、通知カードとマイナンバーカードの2種類が取り扱われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)が必要な手続きにおける本人確認
法律又は条例で定められた行政手続において、本人からマイナンバーの提供を受ける(マイナンバーを記載した申請書等を提出いただく)際には、なりすまし等を防止するため、厳密な「本人確認」を行うことが法律で義務付けられています。
「本人確認」には、マイナンバーが本人でものであることを確認する「番号確認」と、本人が実在する者であることを確認する「身元確認」があり、それぞれ必要となる書類が異なります。
事業者の皆さまへ
事業者の皆様も税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
平成28年1月以降、従業員(パートやアルバイトを含む)のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
詳細は、下記をご覧ください。
- 社会保障・税番号制度【内閣官房ホームページ】(外部サイトにリンクします)
注:このページの「事業者のみなさまへ」を参照ください。
- 社会保障・税番号制度について【国税庁ホームページ】(外部サイトにリンクします)
マイナンバーコールセンターについて
制度に関して、コールセンターが開設されていますので、ご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 【日本語窓口】
0120-95-0178(無料) - 【営業時間】
平日:午前9時30分から午後10時まで
土曜日日曜日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
注:マイナンバーカードの紛失盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応フリーダイヤル
- 【マイナンバー制度・マイナポータルに関すること】
0120-0178-26(無料) - 【通知カード・マイナンバーカード・紛失盗難によるカードの一時利用停止について】
0120-0178-27(無料) - 【営業時間】
平日:午前9時30分から午後10時まで
土曜日日曜日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
注:英語以外の言語については、平日のみの午後8時までの対応となっています。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総務部 経営政策課 総合政策係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0175(直通)
ファクス番号:092-938-3150