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粕屋町

給与からの特別徴収

更新日:2024年2月27日

給与からの特別徴収について

給与からの特別徴収制度とは

給与からの特別徴収制度とは、所得税の源泉徴収制度と同様に、町県民税についても事業主(給与支払者)が納税義務者である従業員に支給している給与から天引きをして納入する制度です。

地方税法第321条の4により、所得税の源泉徴収を行う義務のある事業主の方は、前年中に給与を支払っている従業員で現在も引き続きその方に給与を支払っている場合は、特別徴収をしていただくことになっています。

特別徴収による利点

町県民税を給与からの特別徴収にすることで従業員(納税義務者)の負担を減らすことができます。

  • 6月から翌年5月までの給与支払時に給与支払者が天引きを行います。
    特別徴収以外の方は、普通徴収(納付書又は口座振替)の方法で納付しています。この場合、年税額を6月、8月、10月、翌年1月末の4期に分けて納付しています。
    給与からの特別徴収の場合は、給与から12回に分けて天引きされるため、1度に負担する税額が少なくなり、普通徴収であれば1月末までに年税額を納付しなければなりませんが、特別徴収の場合は5月までになります。
  • 従業員(納税義務者)が自分で納付する手間が省けます。
  • 納付忘れや金融機関からの口座振替による残高不足による納付もれがなくなるので、滞納による延滞金が発生する心配がなくなります。

特別徴収事務の流れ(手続)

特別徴収を行っていただくときの1年の主な流れは、次のとおりです。

  • 1月:給与支払報告書を1月31日までに提出してください。
    提出方法等詳細は、給与支払報告書の提出をご覧ください。
  • 5月中旬:事業所に、従業員ごとの給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)、同通知書(納税義務者用)(注1)、特別徴収事務関係書類綴(総括表付)、納入書などを送付いたします。
  • 6月:従業員の6月分給与から天引きを開始してください。(翌年5月まで)
  • 7月10日:従業員の6月分給与から天引きした町県民税を給与支給翌月の10日までに、(5月送付した)納入書で、金融機関等から納入してください。(以降毎月お願いします。)

注1:給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、切り離して従業員にお渡しください。

特別徴収事務の流れ

特別徴収から普通徴収への切替え

従業員に異動(退職・休業・転職など)があり、給与からの特別徴収ができなくなった場合は、「町県民税特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

異動届出書により、特別徴収税額の変更を行い、事業所に変更通知書を送付いたします。

その際に金額を訂正した新たな納入書は、送付していません。

納入書の訂正要領は、当初に送付している「特別徴収事務関係書類綴(PDF:1.3MB)」に記載しています。

注:1月以降に異動した従業員について届出をする際に該当者が前年中に他の市町村に転居されている場合は、転居先の市町村にも異動届を提出しなければなりません。

提出しない場合は、新年度、転居先の市町村から特別徴収義務者としての通知が来る場合があります。

注:6月1日から12月31日までの間の退職者等については、本人の申し出により残りの税額を一括徴収することができます。

注:翌年1月1日から4月30日までの間の退職者等については、5月31日までに残りの税額を超える給与及び退職手当等の支払いがある場合は、本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収税額を一括徴収してください。

注:非課税の従業員についても異動があった場合は、提出をお願いします。

普通徴収から特別徴収への切替え

新たに雇用した従業員から特別徴収の申し出があった時は、「町民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書」と本人がもっている「普通徴収分の納税通知書」の写しを提出してください。

この場合、過年度分や納期限が過ぎている普通徴収税額を特別徴収に切り替えることはできません。

また、特別徴収を開始できる月は、届出がその月の15日頃までに役場に到着したときには、その翌月分からの開始となります。

なお、公的年金からの特別徴収の対象となっている町県民税は、給与からの特別徴収に切り替えることがでません。

特別徴収義務者の異動について

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称・送付先について変更があった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

ただし、変更内容が代表者名のみの変更や粕屋町内における住居表示の変更に伴う所在地の変更については、届出の必要はありません。

納期の特例について

給与所得者が常時10人未満(粕屋町居住者ではない方も含みます。)である場合は、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(11月分及び翌年5月分)にまとめて納入することができます。

この場合は、あらかじめ粕屋町に「町県民税の特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出していただき、粕屋町の承認を得る必要があります。

ただし、納期の特例を継続している特別徴収義務者は、毎年申請する必要はありません。

給与所得者が10人以上になった時など、納期の特例を受けなくなったときに取り消しの手続が必要です。

粕屋町からの税額の変更通知について

当初算入されていない収入の判明や控除対象扶養親族の変更、確定申告などによる所得控除の追加などにより、税額の変更をすることがあります。

この税額の変更によって給与からの特別徴収税額の月割を変更したときは、粕屋町から事業所あてに「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」と同通知書の本人用を送付します。

  • 月割額が増額・減額になったとき
    月割額に変更があった場合は、変更後の金額で特別徴収してください。
    徴収や納入が間に合わない場合は、粕屋町役場税務課住民税係までご連絡ください。
  • 税額の減額により既に納入した税が過納となったとき
    税額が減額となったことにより、すでに徴収・納入していただいた税が納め過ぎ(過納)となった場合は、特別徴収義務者からの納入を確認したのちに従業員(納税義務者)ご本人に還付いたします。

注:粕屋町で税額の変更を行ったときについても金額を訂正した新たな納入書は、送付しておりません。

納入書の訂正要領は、当初に送付している「特別徴収事務関係書類綴(PDF:1.3MB)」に記載しています。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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