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粕屋町

分離課税

更新日:2021年1月25日

分離課税とは

土地や建物の譲渡、特定配当等の配当所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得等は、他の所得(総合課税)と区分して課税します。これを分離課税といいます。
適用される税率は、所得の種類等によって異なります。

分離課税に該当する所得についての申告方法や特別控除などの詳細は、まず税務署にお問い合わせください。

分離課税の税率

土地・建物等の譲渡所得

土地建物等を譲渡したことによる譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間により下記のように区分されます。
所有期間は、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算します。

  • 所有期間 5年以下の譲渡所得
    短期譲渡所得
  • 所有期間 5年超の譲渡所得
    長期譲渡所得

短期譲渡所得

一般の譲渡

町民税:5.4パーセント
県民税:3.6パーセント
合計:9パーセント

国・地方公共団体などに譲渡

町民税:3パーセント
県民税:2パーセント
合計:5パーセント

長期譲渡

一般の譲渡

町民税:3パーセント
県民税:2パーセント
合計:5パーセント

優良住宅地のための譲渡(特定)
  • 課税譲渡所得が2,000万円以下の場合
    町民税:2.4パーセント
    県民税:1.6パーセント
    合計:4パーセント
  • 課税譲渡所得が2,000万円超の場合
    町民税:48万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×3パーセント
    県民税:32万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×2パーセント
居住用財産の譲渡(軽課)
  • 課税譲渡所得が6,000万円以下の場合
    町民税:2.4パーセント
    県民税:1.6パーセント
    合計:4パーセント
  • 課税譲渡所得が6,000万円超の場合
    町民税:144万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×3パーセント
    県民税:96万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×2パーセント

株式等の譲渡所得

「上場株式等」か「非上場株式(一般株式)等」に区分され、分離課税の対象となります。
なお、上場株式等のうち、源泉徴収ありを選択した特定口座(源泉徴収口座)で取引した譲渡所得等は、年間取引受け取りの際に町県民税(住民税)が特別徴収されているため、原則申告する必要がありません。(源泉分離課税(申告不要制度))

町民税:3パーセント
県民税:2パーセント
合計:5パーセント

株式等の譲渡所得については、関連リンク「株式等の譲渡所得・配当所得等にかかる町県民税 」をご覧ください。

上場株式の配当所得

上場株式の配当所得について分離課税による申告を選択した場合の税率です。
なお、配当等の支払いの際に町県民税(住民税)が特別徴収されているため、原則申告する必要がありません。(源泉分離課税(申告不要制度))

町民税:3パーセント
県民税:2パーセント
合計:5パーセント

株式等の譲渡所得等・配当所得等については、関連リンク「株式等の譲渡所得・配当所得等にかかる町県民税 」をご覧ください。

先物取引

一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額の合計額が、先物取引に係る雑所得等となります。

町民税:3パーセント
県民税:2パーセント
合計:5パーセント

外国為替証拠金取引(FX)

外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益は、先物取引に係る雑所得等に該当します。

町民税:3パーセント
県民税:2パーセント
合計:5パーセント

退職所得

退職所得とは、退職により事業所から受ける退職手当などの所得をいいます。他の所得と区分して退職手当等を支払われる際に支払者(事業所)が税額を計算し、退職手当の支払金額から特別徴収し、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職日)の属する年の1月1日現在にお住いの市区町村に納めることになっています。
退職所得にかかる町県民税について詳細は、関連リンク「退職所得にかかる町県民税」をご覧ください。

町民税:6パーセント
県民税:4パーセント
合計:10パーセント

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得または雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合、土地の部分は、譲渡所得になります。

町民税:6パーセント
県民税:4パーセント
合計:10パーセント

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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