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粕屋町

土地に対する課税

更新日:2022年4月11日

土地の評価のしくみ

地目ごとに固定資産評価基準(土地編)に基づいて、評価額を算出します。

  • 地目
    地目は、田及び畑(併せて農地という)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
    評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況によります。
  • 地積
    原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
  • 評価額
    状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価額に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い、価格(評価額)を算出します。
    なお、宅地の評価については、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に算出されます。

固定資産税の路線価の公開

土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を税務課固定資産税係の窓口に備え付け、広く一般に公開しています。

路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

宅地の価格は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。

土地の課税標準額

住宅用地の場合

原則

今年度の課税標準額=今年度の評価額×6分の1または3分の1)(住宅用地特例率)

ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額に6分の1または3分の1を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)を下回るときは、次のとおり負担の調整を行います。

  • 前年度の課税標準額が今年度の本則課税標準額の100%未満の場合
    本則課税標準額の100%に達するまで、本則課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
    注:ただし、上記により計算した課税標準額が今年度の本則課税標準額の100%を上回る場合には、本則課税標準額の100%とします。

非住宅用地(商業地等)の場合

原則

今年度の課税標準額=今年度の評価額×70%

ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額の70%を下回るときは、次のとおり負担の調整を行います。

  1. 前年度の課税標準額が今年度の評価額の60%から70%の場合
    前年度の課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度の課税標準額が今年度の評価額の60%未満の場合
    評価額の60%に達するまで、評価額の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げます。ただし、令和4年度に限り、評価額の2.5%を加えた額を令和4年度の課税標準額とします。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下の表により計算された額が課税標準額となります。

住宅用地

  • 1戸につき200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)
    評価額×6分の1(特例率)
  • 1戸につき200平方メートルを超える部分(その他の住宅用地)
    評価額×3分の1(特例率)
  • 特例が適用される土地の面積は、住宅用家屋の床面積の10倍までです。
  • マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります.

宅地等の税負担の調整措置

税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する税額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。

具体的には、税負担の水準が高い土地については、税負担を引き下げ又は据え置き、税負担の水準が低い土地については、なだらかに税負担を上昇させることにより、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。

住宅用地等にかかる固定資産税の負担調整の経過措置が廃止されました。

平成24年度税制改正により、住宅用地及び市街化区域農地の負担調整措置について、段階的に措置特例が縮小・廃止されることとなり、これまで経過措置として一定の負担水準(90%)を超えた住宅用地等に対する課税標準額は据え置かれていましたが、平成26年度からこの経過措置が廃止されました。

非住宅、雑種地については、税制改正はありません。

このことにより、住宅用地等をお持ちで税額が据え置かれていた一部の方について、住宅用地等にかかる税額が5%程度上昇する場合があります。

また、平成26年度からは、負担水準が100%未満の土地の税額は、なだらかに上昇することになります。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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