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粕屋町

家屋に対する課税

更新日:2022年4月11日

家屋評価のしくみ

家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(家屋編)に基づいて、「再建築価格」により行います。

「再建築価格方式」とは、評価しようとする家屋と同一の家屋を新築した場合に必要な建築費を算出し、これに1年分経過した減点補正等を行うことによって家屋の評価額を求める方法です。

具体的には、家屋ごとに現地調査を行い、屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、建築設備等各部分別に仕上げ資材、施工の程度等を確認し、評価基準に示された評点数により平方メートル当たりの再建築評点数を算出した後、評点1点当たりの価格を乗じることによって再建築価格を算出します。

これに1年分経過したことによって生ずる減点補正等を行い評価額を算出します。

評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

  • 注1:再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • 注2:経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの

課税対象となる家屋とは

地方税法や不動産登記法における建物とその意義を同じくするものとされています。

1 土地定着性、2 外気遮断性、3 用途性の3要件を備えたものを家屋と判断し、課税対象となります。

地方税法と不動産登記法の準則を要約しますと
「課税対象となる家屋とは、賦課期日(毎年1月1日)において土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る一定の空間を有する土地に定着した住家(居宅)、店舗、工場、倉庫、その他の建物をいう。」
「建物とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるものでなければならない。」
となっています。

また、建築基準法の規定では、建築確認申請の提出義務に関して、「床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない」とありますが、地方税法においては、課税対象となる家屋の面積要件についての記載はありません。粕屋町においても地方税法に則り課税していますので、課税対象面積の面積要件はありません。

小さい増築や物置であっても3つの要件を満たせば課税対象となります。

1 土地定着性とは

その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。
ブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのものは土地定着性があるとはいえません。

2 外気遮断性とは

屋根があり、三方以上が壁や建具(外壁)などに囲まれ外気から遮断された空間を持っているということです。
カーポートのような壁のないものは外気遮断性があるとはいえません。

3 用途性とは

居宅・作業所・貯蔵庫など、その目的とする用途として利用できる状態であるということです。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新築後一定期間にわたって、家屋に対する固定資産税が2分の1に減額されます。

  • 耐火構造又は準耐火構造住宅で3階建以上のもの(マンションなど)
    減額期間:新築後5年度分
    注:認定長期優良住宅については7年度分
    減額の内容:家屋の固定資産税額の2分の1を減額します。(適用対象は下記を参照ください)
  • 上記以外(戸建て住宅など)
    減額期間:新築後3年度分
    注:認定長期優良住宅については5年度分
    減額の内容:家屋の固定資産税額の2分の1を減額します。(適用対象は下記を参照ください)

適用対象は、次の要件を満たす住宅です

  • 居住割合
    専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
  • 居住部分の床面積
    50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
  • 減額される範囲
    住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

注:分譲マンション等の床面積は、「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下・階段等)の床面積」で判定します。

住宅のバリアフリー改修工事に伴う軽減

新築から10年以上経過した住宅について、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者等のために一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、申告により翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置を受けられます。

バリアフリー改修工事に伴う軽減について

対象

新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)

減額内容

改修工事を行った年の翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積100平方メートルを限度)

減額要件

  1. 次のいずれかの方が居住する住宅であること。
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障がいのある方
  2. 次の工事で、給付金、助成金などを除く自己負担が50万円超の工事であること。
    (契約日が平成25年3月31日以前は30万円以上)
    注:区分所有家屋は、専有部分について、次に該当する工事が必要となります。また、共有部分について行われた工事は、減額対象となりません。
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面のすべり止め化
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

手続きの方法

改修工事終了後、原則3か月以内に固定資産税係に申告してください。

必要書類

  1. 住宅のバリアフリー化に伴う固定資産税の減額申告書(EXCEL:47KB)
    住宅のバリアフリー化に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:48KB)
  2. 対象者に関する書類(次のいずれか)
    • 65歳以上の方…住民票の写し
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方…被保険者証の写し
    • 障がいのある方…障がい者であることを証する書類の写し
  3. 工事に関する書類(次のいずれか)
    • 領収書、工事明細書及び改修工事後の写真(バリアフリー改修工事の費用と内容の確認ができるもの。)
    • 工事内容を示す書類(建築士、登録性能評価機関などによる証明)
  4. 助成金、給付金などを受けている場合…助成、支給決定通知書

その他

省エネ改修工事との重複は可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんので、ご了承ください。

住宅の省エネ改修工事に伴う軽減について

平成26年4月1日以前から存在している住宅について、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅は、申告により固定資産税(家屋)の減額措置を受けられます。

対象

平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)

注:区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。

減額内容

改修工事を行った年の翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積120平方メートルを限度)

注:平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

減額要件

  1. 次のアの工事、又はアとイとあわせて行う工事であること。
    ア.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    イ.床、天井、壁の断熱工事
  2. 改修箇所がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
  3. 省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上であること。
    (契約日が平成25年3月31日以前は、30万円以上)
  4. 改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

手続きの方法

改修工事終了後、原則3ヶ月以内に固定資産税係に申告してください。

必要書類

  1. 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(EXCEL:44KB)
    熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:45KB)
  2. 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する「熱損失防止改修工事証明書」
  3. 領収書(省エネ改修工事に要した費用の確認ができるもの。)
  4. 長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについてはそれを確認できる書類

その他

バリアフリー改修工事との重複は可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんので、ご了承ください。

住宅の耐震改修工事に伴う軽減について

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った住宅は、申告により固定資産税(家屋)の減額措置を受けられます。

対象

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の改修工事を行った住宅

減額内容

改修工事を行った年の翌年度分の固定資産税(家屋)を2分の1減額(床面積120平方メートルを限度)

注:平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

減額要件

  1. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事であること。
  2. 耐震改修工事に要した費用の合計が50万円以上であること。(契約日が平成25年3月31日以前は、30万円以上)
  3. 認定長期優良住宅の改修を含む場合は、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、改修工事完了日が平成29年4月1日から令和6年3月31日であること。

手続きの方法

改修工事終了後、原則3ヶ月以内に固定資産税係に申告してください。

必要書類

  1. 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(EXCEL:44KB)
    住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:44KB)
  2. 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する工事証明書
  3. 領収書(耐震改修工事に要した費用の確認ができるもの。)
  4. 長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについてはそれを確認できる書類

その他

バリアフリー改修や省エネ改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんので、ご了承ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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