メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

償却資産に対する課税

更新日:2021年11月25日

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で工場・商店、農業、漁業、サービス業など事業を営んでおられる方が、その事業のために所有している構築物、機械・装置、器具・備品などの事業用資産をいいます。

また、事業用に使われる償却資産は、土地、家屋のように登記簿に相当するものがありません。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産の状況(資産の種類、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けています。

太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告

太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置したときは、固定資産税の課税対象となり、償却資産(固定資産)として町への申告が必要な場合があります。

下記の「申告の対象」に該当する場合は、申告案内を送付しますのでご連絡ください。

個人(住宅用)

  • 10キロワット以上
    経済産業省の認定を受け、売電目的の場合は、事業用資産となり、償却資産として申告の対象
  • 10キロワット未満
    事業用資産とならないため、償却資産として申告の対象外

個人(事業用)

  • 事業用資産となるため、売電の有無に関わらず、償却資産として申告の対象

法人

  • 事業用資産となるため、売電の有無に関わらず、償却資産として申告の対象

注:建材型ソーラーパネルで、屋根材として家屋(固定資産)に該当する部分は、今回の申告・課税の対象外です。
注:固定価格買取制度の認定を受け取得した、再生可能エネルギー発電設備の場合、固定資産税が軽減されることがあります。

土地の評価・課税

太陽光発電設置を設置する土地(固定資産)は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。

そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合、評価額・税額が大きく上がります。

申告方法

以前申告したことがある事業主には、12月中旬に申告書を送付します(以前申告したことがあるのに送付されてこない事業主はお問い合わせください)。

必要事項を記入のうえ提出してください。

また、新規に申告される方は、減価償却計算明細書や固定資産台帳の写しなど資産の内訳がわかるものを添付して提出してください。

様式は、税務課に請求されるか、粕屋町ホームページの申請書ダウンロードをご利用ください。

注:廃業、休業、事務所移転、解散、名称を変更した場合もその旨を申告書に記載し、提出してください。

申告についての注意

最新の「減価償却計算書」の写しを添付してくださるようお願いします。

解散、廃業、休業、異動などあるいは事業用の資産を所有していない場合も申告書は必ず提出してください。

なお、償却資産の申告は毎年1月31日が期限になっておりますが、申告期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく1月20日ごろまでに申告書を提出していただくようにご協力をお願いいたします。

罰則等

虚偽申告については1年以下の懲役または50万円以下の罰金が(地方税法第385条)、また未申告についても正当な事由が無い場合には条例の規定により10万円以下の過料が科せられます。

なお、平成18年度から地方税法第354条の2の規定により国税資料の閲覧が可能となりましたので、国税資料等に基づき推計課税を行う場合があります。

税額の計算方法

申告していただいた資産について、1件ずつ「評価額」を計算します。

  • 前年中に取得のもの
    取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得のもの
    前年度の評価額×(1-減価率)

資産ごとに計算した「評価額」を合計し、決定価格(課税標準額)とします。

なお、課税標準の特例規定に該当する場合には特例を適用し、課税標準額を求めます。

この課税標準額が150万円未満となった場合は免税となり課税されませんが、これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。

電子申請の利用について

地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告を推進しています。

実地調査について

償却資産の評価・課税が適正になされているかを確認するため、必要な帳簿類や参考書籍の提出を求めたり、資産にかかる調査を行いますので、その際は、ご協力お願いいたします。

また、調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合、課税年度が現年度だけでなく過年度に遡及することがありますので、ご了承ください。(地方税法第353条、同法第408条)

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。