【新型コロナウイルス関連】納税(付)が困難な方へ
更新日:2021年2月1日
町税等及び国税における猶予制度
町税等の納税(付)が困難な方
新型コロナウイルス感染症に納税(付)者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、納税(付)が困難な場合は収納課にご相談ください。
詳しくは、関連リンクの納税相談のページをご覧ください。
所得税などの国税の納税が困難な方
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。納税が困難な方は、国税庁猶予相談センター(フリーダイヤル:0120-782-538)にご相談ください。
関連リンク
- 納税相談(納税の猶予)
- 国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 国税庁猶予相談センターのご案内(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 収納課 収納係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0232(直通)
ファクス番号:092-938-3150