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粕屋町

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ふるさと納税ワンストップ特例制度

更新日:2023年10月30日

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けることになります。

対象者

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること:寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること:その年にふるさと納税をされる市区町村の数が5団体以下であると見込まれる方。

申告を行った場合

確定申告又は町県民税の申告を行った場合は、ワンストップ特例申請の申請はなかったものとみなされます。この場合は、「ふるさと納税」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告又は町県民税の申告手続きを行ってください。

申請手続き

電子での申請

オンラインでワンストップ特例申請を行うことができます。

  • 「さとふる」からご寄附の場合

ふるさと納税さとふるアプリ de ワンストップ申請

  • 「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ANAのふるさと納税」「ふるなび」「auPAYふるさと納税」「セゾンのふるさと納税」からご寄附の場合
自治体マイページバナー

なお、自治体により利用できる機能が異なりますので、ご注意ください。
粕屋町にご寄附の方は、「オンラインワンストップ申請」「ワンストップ受付状況確認」の機能が利用できます。

紙での申請

申請方法

上記の1、2の要件に該当し、この制度の利用を希望される方は、寄附をした翌年の1月10日までに、下記の申請書を寄附をした市区町村に送付してください。
令和4年4月の法改正により、ワンストップ特例申請書が「性別欄」のない様式に変更となりました。

「マイナンバー確認の書類」及び「本人確認の書類」のコピーを添付してください。

粕屋町に寄附をされた場合、寄附受付の2週間から3週間後に寄附金受領証明書に同封してワンストップ特例申請書を郵送します。年末の寄附などでお急ぎの場合は、ホームページ又はふるさと納税サイトからダウンロードして、送付してください。

申請書送付先(粕屋町に寄附をした場合)

郵便番号:810-8799

日本郵便株式会社 福岡中央郵便局私書箱第111号
福岡県粕屋町ワンストップ特例申請窓口

粕屋町では、ワンストップ特例申請の受付業務を株式会社さとふるに業務委託しています。
ワンストップ特例申請の受付処理後、ふるさと納税サイトに登録されているメールアドレス宛に受付完了通知を送信しますので、ドメイン指定受信をしている場合は「@satofull.co.jp」が受信できるように設定をお願いします。
また、受付完了通知の送信は、申請書の提出から1か月程度かかります。

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所、氏名などに変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、下記の申請書を寄附をした市区町村に送付してください。

なお、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告又は町県民税の申告が必要となりますのでご注意ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 協働のまちづくり課 広報広聴係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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