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粕屋町

転入届

更新日:2025年6月1日

転入届は、粕屋町以外の市町村や日本国外から、粕屋町へ住所を異動するときの手続きです。

届出期間

転入をした日から14日以内
注:転入届は必ず窓口での届出が必要です。郵送、オンラインでは手続きできません。

届出をする人

「本人」または「粕屋町での住民票上の世帯主」または「転入後、同一世帯となり本人の依頼を受けた方」
(注:上記以外の方の届出は、委任状等、別途確認書類が必要です)

届出に必要なもの

  1. 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行、マイナンバーカードを使った特例転出の場合は不要)
  2. 本人確認書類
  3. マイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方のみ)カードに設定している暗証番号の入力が必要となります。
  4. 在留カード、特別永住者証明書(お持ちの方のみ)

本人確認書類

「運転免許証」「マイナンバーカード」「特別永住者証明書」「在留カード」「パスポート」など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちください。

顔写真がないもの(資格確認書、年金手帳など)の場合、複数のものをお持ちください。

国民健康保険に加入する方

国民健康保険の手続き(加入・喪失)

お子さんがいらっしゃる方

手当・公費医療
お子さんの予防接種(定期予防接種)

妊婦の方

妊婦健康診査補助

介護保険受給者の方

介護保険受給者証をお持ちください。

届出窓口及び受付時間

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    午前8時30分から午後5時まで
  • 届出窓口
    庁舎1階住民課窓口
平日の時間外(午後5時から翌朝午前8時30分まで)、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付できません。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 住民課 住民係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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