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粕屋町

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国民健康保険の手続き(加入・喪失)

更新日:2024年3月5日

次のようなときには、必要なものをお持ちになって、14日以内に総合窓口課で手続きをしてください。

手続きができるのは原則として世帯主となります。世帯主以外の方が手続きをされるときは委任状が必要な場合があります。

国民健康保険に入るのはこんなとき

手続きと必要な書類

  • 他の市区町村から転入したとき(ただし職場の健康保険などに加入していない方)
    他の市区町村の転出証明書
  • 職場の健康保険などをやめたとき(退職したとき)
    健康保険等喪失証明書(PDF:96KB)
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
    健康保険等喪失証明書(PDF:96KB)
  • 任意継続の保険をやめたとき
    任意継続資格喪失証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき
    保護廃止(停止)決定通知書
  • 子どもが生まれたとき
    母子健康手帳
  • 65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障がい認定を撤回したとき
    後期高齢者医療保険証

共通で必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主・加入者分のマイナンバーがわかるもの
  • 所得がわかるもの(注)

注:1月1日時点で粕屋町の住民でなかった場合は、世帯主と国保に加入される方の今年中と前年中の所得がわかるもの(源泉徴収票など)をお持ちください。

手続きをしないと

加入の手続きをしないと、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となってしまいます。

また、国民健康保険の加入日は届け出日ではなく、加入すべき日となるため、保険税は、加入すべき日までさかのぼって納めなくてはなりません。

国民健康保険に入る前に

国民健康保険以外の制度もありますので、加入する前によく調べて決めることをおすすめします。

家族の健康保険などの被扶養者になる

退職した後に収入などの一定の条件を満たした場合は、家族の健康保険などの被扶養者としてその保険に入ることができる場合があります。

被扶養者は保険料を支払う必要がありませんので、家族に国民健康保険に加入されていない方がいる場合は、確認してください。詳しくは、ご家族が加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。

健康保険などの任意継続をする

一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、原則として2年間、任意で継続できる制度があります。

退職日から20日以内に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって制度や保険料が異なりますので、詳しくは、加入していた健康保険の事務所にお問い合わせください。

注:国民健康保険税の試算については、ホームページに税率などを掲載していますのでご参照ください。試算方法がわからない場合は、お手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)をご準備のうえ、窓口にお越しいただくか、お問い合わせください。

国民健康保険をやめるのはこんなとき

手続きと必要な書類

  • 職場の健康保険などへ加入したとき
    職場の保険証又は加入したことを証明するもの
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
    職場の保険証又は被扶養者になったことを証明するもの
  • 生活保護を受けるようになったとき
    保護開始決定通知書
  • 死亡したとき
    葬祭を行った人がわかるもの(会葬御礼など)、葬祭を行った人の振込口座がわかるもの
  • 他の市区町村へ転出するとき
    下記のもの
  • 65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき
    下記のもの
  • 75歳の誕生日
    手続きは不要です

共通で必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主・加入者分のマイナンバーがわかるもの

手続きをしないと

喪失の手続きをしないと、新たに加入した職場の健康保険などと、国民健康保険の両方に保険料(税)を納めてしまうことになります。(手続き後、保険税は還付されます。ただし、5年を過ぎると時効により還付できなくなりますので、必ず早めの手続きをお願いします。)

資格がなくなっているにもかかわらず、そのまま国民健康保険で診療を受けた場合には、国民健康保険で負担した医療費を返していただくことになります。

就職して職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険証は使わないよう注意し、職場の健康保険ができたらすみやかに届出をしてください。

手続きについて

郵送での手続き

職場の健康保険に加入した場合や健康保険の被扶養者になったときなど、喪失手続きが必要な場合、平日に役場に来庁できない方は郵送により以下のとおり手続きをお願いします。

  1. 国民健康保険資格喪失届を下記より印刷し、必要事項を記入する。
  2. 新しくできた健康保険証等必要な書類をコピーする(資格喪失する方全員の分)。
  3. 粕屋町の国民健康保険証(資格喪失する方全員の分)と、1と2を下記宛に郵送する。
郵送先

郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号
粕屋町役場 総合窓口課 国保年金係

注:書類等に不備がある場合など、こちらからご連絡をする場合がありますので、電話番号の記載を必ずお願いします。
注:個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便などの利用をおすすめします。

オンライン申請での手続き

マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナポータルでのオンライン申請も可能です。


その他の手続き

粕屋町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり一緒になったりしたとき
保険証をなくしたときや汚れて使えなくなったとき

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証(なくした場合を除く)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主・加入者分のマイナンバーがわかるもの


就学や施設入所のため、他の市区町村に住所を移すとき

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証(なくした場合を除く)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主・加入者分のマイナンバーがわかるもの
  • 在学証明書(入所もしくは在所証明書)
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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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