婚姻届(ご結婚されるとき)
更新日:2024年2月29日
概要
婚姻をする場合に出す届出です。婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。なお、外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
- 届出期限
なし(届けた時から有効) - 届出人
夫と妻 - 届出先
夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村 - 必要なもの
婚姻届
注:届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。 - 注意事項
婚姻年齢の要件は、男女ともに18歳以上です。
なお、令和4年4月1日時点で16歳以上であった女性は、引き続き18歳未満でも結婚できますが、父母の同意が必要です。
婚姻届には、成人の証人が2人必要です。
署名は、必ず自筆でお願いします。
届出窓口及び受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時00分まで
庁舎1階 総合窓口課窓口 - 平日(月曜日から金曜日)時間外
午後5時00分から翌朝午前8時30分まで
庁舎1階 守衛室(役場裏口) - 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
終日
庁舎1階 守衛室(役場裏口)
平日時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始に預かった届書の各種証明の発行時期
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書(住民票、戸籍、各届出受理証明書など)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住民票等の発行や引越し手続きについては下記をご参照ください。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268