死亡届(お亡くなりになったとき)
更新日:2022年4月21日
概要
ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
- 届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内 - 届出人
親族、同居者、 家主、地主、 管理人など - 届出先
本籍地、死亡地、 届出人の所在地のいずれかの市区町村 - 必要なもの
死亡診断書(死亡届)
注:押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。 - 注意事項
埋火葬許可証は、届出受理の際に発行できます。
届出窓口及び受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時00分まで
庁舎1階 総合窓口課窓口 - 平日(月曜日から金曜日)時間外
午後5時00分から翌朝午前8時30分まで
庁舎1階 守衛室(役場裏口) - 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
終日
庁舎1階 守衛室(役場裏口)
平日時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始に預かった届書の各種証明の発行時期
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書(住民票、戸籍、各届出受理証明書など)や届出時の住所又は本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住民票等の発行や引越し手続きについては下記をご参照ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268