離婚届
更新日:2025年9月16日
概要
婚姻関係を将来に向かって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚
当事者の話し合いによる離婚です。離婚届を提出することによって成立します。
- 届出期間
なし - 届出人
夫と妻 - 届出先
夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村 - 必要なもの
離婚届
本人確認書類
注:離婚届には証人(成人2名)の署名が必要です。
注:届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。署名は必ず自筆してください。
裁判離婚
裁判所が関与して成立する離婚です。調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚があります。
- 届出期間
調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内 - 届出人
調停の申立人または訴えの提起者の方(夫または妻の一方) - 届出先
夫または妻の本籍地、所在地のいずれかの市区町村 - 必要なもの
離婚届
調停、和解、請求の認諾離婚の場合、調書の謄本
審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書
判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書
注:届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。署名は必ず自筆してください。
注意事項
- 離婚の届出をすると、婚姻の際に氏を改めた方は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、離婚届と同時もしくは離婚後3ヶ月以内に、戸籍法77条2項の届出が必要です。
- 離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
養育費・面会交流・親権についての詳細は法務省ホームページをご確認ください。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。詳細は関連リンクから法務省ホームページをご確認ください。
手当・公費医療に関してはこちらをご確認ください。
届出窓口及び受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時00分まで
庁舎1階住民課窓口 - 平日(月曜日から金曜日)時間外
午後5時00分から午前8時30分まで
庁舎1階守衛室(役場裏口) - 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
終日
庁舎1階守衛室(役場裏口)
平日時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始に預かった届書の各種証明の発行時期
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書(住民票、戸籍、各届出受理証明書など)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住民票等の発行や引越し手続きについては下記をご参照ください。
関連リンク
- 法務省(離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~)(外部サイトにリンクします)
- 法務省(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 住民課 住民係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

