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粕屋町

子ども医療制度が変わります

更新日:2024年3月29日

粕屋町では子育て世代の経済的負担軽減を図るため、令和6年4月1日より入院医療費の自己負担をなくし、通院医療費の自己負担額を変更します。

子ども医療制度とは

お子様が病気やケガで病院にかかった場合に医療費の一部を助成する制度です。
子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。

助成を受けることができる人

粕屋町に住んでいて健康保険に加入している0歳から中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子様。

注:所得制限はありません。
注:生活保護を受けている方や、重度障がい者医療ひとり親家庭等医療を受給している方は対象となりません。

認定申請に必要なもの

  • お子様の健康保険証
  • 保護者のマイナンバーカード または本人確認書類とマイナンバーがわかるもの

注:健康保険証が変更になった場合は、届出が必要になります。その場合はお子様の健康保険証を持参してください。

申請の期間

  • お子様がうまれたとき
    出生の翌日から30日以内に申請が必要です。
  • 転入したとき
    転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。

注:上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。

助成の範囲

令和6年3月の診療分まで

  • 3歳未満
    通院・入院ともに無料
  • 3歳以上小学校就学前まで
    健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり)
    • 通院:1月につき800円
    • 入院:1日につき500円(月7日まで)
  • 小学校1年生から小学校6年生まで
    健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり)
    • 通院:1月につき1,200円
    • 入院:1日につき500円(月7日まで)
  • 中学校1年生から中学校3年生まで
    健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり) 
    • 通院:1月につき1,600円
    • 入院:1日につき500円(月7日まで)

令和6年4月診療分から

  • 0歳から小学校就学前まで
    通院・入院ともに無料
  • 小学校1年生から中学校3年生まで
    健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり)
    • 通院:1月につき500円
    • 入院:無料

注:薬局、治療用装具での自己負担はありません。
注:入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの保険診療とならない費用は、助成の対象となりません。

助成の方法

  • 福岡県内の医療機関にかかるとき
    健康保険証と子ども医療証を医療機関の窓口で提示してください。窓口での自己負担が軽減されます。
  • 福岡県外の医療機関にかかるとき
    子ども医療証が使えませんので、いったん自己負担してください。払い戻しの方法で助成します。
    注:払い戻しには手続きが必要となります。
  • その他、子ども医療証が使用できなかったとき
    健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。払い戻しの方法で助成します。
    注:払い戻しには手続きが必要となります。

払い戻し手続き

必要書類

  1. 子ども医療証
  2. 子どもの健康保険証
  3. 領収書
  4. 子どもを扶養している方名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

上記の必要書類を揃えて、役場総合窓口課にて申請してください。
注:払い戻しは後日口座への振り込みとなります。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 後期高齢者医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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