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粕屋町

今後の住居表示の実施

更新日:2022年12月19日

これから実施する住居表示の予定についてお知らせします。

「戸原広田地区」の住居表示を実施します

計画概要

実施予定日

令和5年9月頃
新しい住所の使用を開始する日です。

実施区域

実施区域図(PDF:21.3MB)

粕屋町全体の住居表示実施状況は、下記ページから「住居表示実施状況図」をご覧ください。

新住所のお知らせ時期

令和5年7月から8月頃に、実施区域内に住民票がある方や法人・事業所に通知します。(世帯主宛の通知書が1枚届きます。)

本通知はご家庭や事業所に新住所をお知らせするもので、証明書ではありません。証明書については、下記ページからご確認ください。

住居表示実施に向けて

  1. 実施区域の地形や家屋状況などを確認するため、現地調査を行います。
  2. 新住所のお知らせ以降、「住居表示板(緑色のプレート)」の配布、貼付を行います。この際に、新住所への住所変更の手続きに関する資料や新住所をお知らせする時に使用できる郵便ハガキをお渡しします。
  3. 調査や作業の際は、町の広報誌や回覧板などにより随時お知らせします。

住居表示が実施された後の手続き

お住まいの住所の表示が変更されますので、住所変更の手続きが必要な場合があります。

住民票や本籍、土地や家屋の所在地に関する登記については、手続きの必要はありません。詳細については、以下の内容のほか、下記ページをご覧ください。

お持ちの免許証や契約されている銀行、電気、お店など皆さまのご事情に応じて必要な手続きは異なります。

住居表示は、表示の方法が変更されるもので、実際にお住まいの場所が移転するものではありませんので、変更前の住所を使用しても郵便物などは届きます。(新住所と旧住所を混同して記載した場合は配達できない可能性があります。)

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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0208(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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