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粕屋町

法人町民税

更新日:2022年7月22日

法人町民税とは

法人町民税とは、粕屋町内に事務所・事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税です。
資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。

法人町民税の額 = 均等割の額 + 法人税割の額

納税義務者

  • 粕屋町内に事務所等を有する法人(均等割、法人税割)
  • 粕屋町内に寮等を有する法人で、町内に事務所等を有しないもの(均等割)
  • 粕屋町内に事務所等を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等(均等割)
  • 粕屋町内に事務所等を有する法人課税信託の受託者(法人税割)

注:公益法人等又は人格のない社団等で町内の事務所等において収益事業を行うものは、「町内に事務所等を有する法人」と同じ扱いになります。
注:人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。

事務所等とは

事務所および事業所を指し、事業の必要から設けられた人的設備・物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。 (自己の所有かは問いません。)

事務所等の3要素 = 人的設備 + 物的設備 + 事業の継続性

法人等の届出(設立・開設・異動)

粕屋町内に新たに法人等を設立したり、事務所等を開設した場合や、届出内容に異動(変更)があった場合は、「法人町民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」と、その内容に応じた下記の添付書類を提出してください。(添付書類はコピーで構いません。)

  • 設立、設置
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款
  • 本店所在地・代表者・商号・資本金の変更
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 事業年度の変更
    株主総会議事録又は変更後の定款
  • 支店の廃止・所在地変更、休業
    なし
  • 解散、清算結了
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 申告期限の延長
    税務署への延長の特例申請書
  • 合併
    合併契約書、合併法人・被合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、合併法人の定款

法人町民税の税額の算出方法

均等割

均等割額 = 税率(年額)× 事務所等があった月数 ÷ 12

【資本金等の額】と【資本金に資本準備金を加えた額】
のいずれか大きい額
粕屋町内の従業者数 均等割の税率(年額)
50億円超 50人超 3,600,000円
50億円超 50人以下 492,000円
10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
10億円超 50億円以下 50人以下 492,000円
1億円超 10億円以下 50人超 480,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 192,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 180.000円
1千万円超 1億円以下 50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円以下 50人以下 60,000円
上記以外の法人等 - 60,000円

資本金等の額

次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を指します。

  • 連結申告法人以外の法人(3に掲げる法人を除く)
    地方税法第292条第1号第4号の5イに定める額
  • 連結申告法人(3に掲げる法人を除く)
    地方税法法第292条第1号第4号の5ニに定める額
  • 保険業法に規定する相互会社
    政令第45条の5において準用する政令第6条の25第1号に定める額

資本金に資本準備金を加えた額

期末現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額を指します。
(法人税の明細書(別表5(1))の「II資本金等の額の計算に関する明細書」における32の4の欄の金額と同表の33の4の欄の合計額)

従業者数

従業者とはその法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者をいい、原則として、課税標準の算定期間の末日(予定申告時は事業年度の開始の日から6か月を経過した日の前日)時点における町内の事務所等又は寮等の従業者数の合計数を指します。

法人税割

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

注:法人税割額は100円未満切り捨て、課税標準となる法人税額は1,000円未満切り捨て。
注:事務所等が、2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業者数であん分して計算します。
注:法人税(国税)の税額によっては、法人税割が発生しない場合があります。

税率

粕屋町では制限税率を採用しています。

  • 平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始する事業年度:12.1パーセント
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:8.4パーセント

予定申告の法人税割

予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の算定月数

注:法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、下記のとおり計算します。
予定申告法人税割額 = 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の算定月数

申告と納付

それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して事業年度の終了日の翌日から原則として2か月以内に申告し、その申告した税金を納めていただきます。(申告納付制度)

一般的な申告

中間申告

  • 申告・納付期限
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付額
    均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

予定申告

  • 申告・納付期限
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付額
    均等割額(年額)の2分の1と法人税割(前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の算定月数)の合計額

確定申告

  • 申告・納付期限
    事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付額
    均等割額と法人税割額との合計額
    ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

均等割申告

  • 対象法人
    収益事業を営んでいない公共法人、公益法人等又は法人でない社団等で均等割のみ課されるもの
  • 申告・納付期限
    毎年4月30日(閉庁日の場合は翌開庁日)
  • 納付額
    均等割額

その他の申告

更正の請求

一般的な更正の請求

申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかったこと又は計算誤り等により、下記に該当することとなった場合には、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から5年以内に限り更正の請求を行うことができます。

  • 納付すべき税額が過大であった場合
  • 欠損金が過少であるとき、又はその記載がなかった場合
  • 中間納付額に係る還付金が過少であるとき、又はその記載がなかった場合
後発的な事由による更正の請求

法人税の更正を受けたなど、申告書提出後に生じた事由により、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、上記の5年の期間を過ぎた後であっても、下記の期間に限り更正の請求を行うことができます。

  1. 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
    その請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
  2. 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
    国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内

修正申告

すでに提出した申告書又はすでに受けた更正・決定の通知に記載された内容が変更になり、法人町民税が増額(追加納税)になる場合は、修正申告が必要です。申告期限は下記のとおりです。

  • 法人税にかかる修正申告書を提出した場合
    法人税の修正申告書を提出した日まで
  • 法人税の更正を受けた場合
    法人税の更正の通知書が発せされた日から1か月以内
  • その他の事由による場合
    遅延なく申告してください。

法人町民税の減免

次の法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人町民税の減免を受けられる場合があります。

  • 公益社団法人又は公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
  • その他特別の事由があるもの

減免申請を行う場合には、均等割の納期限の日の前日(納期限および納期限の前日が閉庁日の場合は、納期限の日)までに以下の書類を粕屋町役場 税務課に提出してください。

  1. 減免申請書
  2. 事業実績報告書
  3. 収支決算書
  4. 法人町民税均等割申告書
  5. 法人県民税均等割額減免通知決定通知書(写し)

インターネットによる地方税電子申告(eLTAX)

エルタックス(eLTAX)ロゴマーク

粕屋町では、eLTAXによる電子申告の受付をしており、法人町民税については申告、法人等の設立(開設)届・異動届、電子納税について利用することができます。

詳しくは、関連リンク先の「インターネットによる地方税電子申告 」や「地方税共同機構ホームページ」をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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